【働き方改革】来月4月から実施されるいくつかの義務化について
2019年4月から働き方改革として、残業時間の規制や、有給休暇の義務化などいくつかの取り組み実施が義務付けられますね。
弊社でも有給休暇の義務化に伴い、早々と4月から取得に向けて取り組んでいますが、その他の部分についても情報までに載せておきます。
2019年4月から実施
残業時間の上限規制※
時間外労働は月100時間未満、2~6ヶ月の平均80時間、年間720時間が上限
有給休暇の義務化
有給休暇が年10日以上ある労働者について、うち5日の取得を企業に義務付け
勤務時間インターバル制度
就業と始業の間に一定の休息時間を確保(企業の努力義務)
高度プロフェッショナル制度
自由な時間に働けるが、残業代や深夜・休日手当は支払われない制度。
年収1075万円以上、アナリストなど5業務が対象で、適用にはほんの同意などが必要
20年4月から実施
同一労働同一賃金※
正社員と非正規労働者の待遇に不合理な差をつけることを禁止
働き方としては、残業時間の上限規制や有休休暇の取得義務など、働く側にとっては一見よさそうに見えますが、裏腹に、人手不足が深刻な企業では、導入することによる、仕事の負担増、ということにならないと良いですけどね。
休む時には休む、働くときには働く、潤沢に人がいればすごく魅力的な取り組み、今後運用してみて、仕事への負担がのしかからないよう取り組みたいと思います。
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